2009年05月29日

被相続人の未支給年金は相続財産となるのか?

みなさん、こんにちは。
大阪和歌山 遺言・相続サポートセンター所長のタケです。


故人が高齢で、既に年金をもらっていらっしゃった場合に、亡くなる前に既に受け取っていた
年金については故人の財産となるであろうことは分かるかと思います。

年金は、偶数月の15日に支給月を含む前2カ月分が支払われます。
よって、故人が亡くなられる時点で受け取っていない年金が発生することになります。
では、この未支給の年金はどのような扱いを受けるのでしょうか?

故人が亡くなった時に未だ支給を受けていない年金のことを未支給年金と言いますが、
未支給年金は、国民年金法第19条により生計を一にしていた遺族の固有
の権利として規定されており、相続財産とはされていません

国民年金法 第19条第1項(未支給年金)
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給す
べき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者
の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡
の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給
の年金の支給を請求することができる。


最高裁の判決においても上記の規定の解釈について、「相続とは別の立場から一定の
遺族に対して未支給の年金給付を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた
年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものではないこと
は明らかである。」と判示しており、未支給年金の相続財産性を否定しています。
(最高裁判決:平7.11.7第三小法廷平3行(ツ)212号)
  
しかし、未支給年金は相続財産ではなく一時所得となりますので、未収年金を受給した場合には、
確定申告をしなければいけない可能性があります(一時所得が50万円を超える場合)ので注意してください。

また、健康保険高額療養費の還付金を死亡後に遺族が受け取った場合には、
相続財産となります。高額療養費の還付は、医療を受けた人に対するもので、
還付金を受け取るべき人は、本来は死亡した個人であるという考えからです。


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2009年05月13日

無料相談会のご案内

みなさん、こんにちは。
大阪和歌山 遺言・相続サポートセンター所長のタケです。

今日は、来月開催する無料相談会のご案内をさせていただきます。

★泉州市民法務相談室 無料相談会のご案内
   
 開催日時 平成21年6月11日(木)
 開催場所 たじりふれ愛センター(田尻町総合保健福祉センター)
      地図はこちら
      ※会場への直接のご連絡はご遠慮ください。   
 開催時間 AM 9:00 〜 AM 12:00(要予約)    

 相談内容
  ○相続が発生したけどどうすればいいのか…      
   相続手続きの進め方、遺言書の書き方、成年後見し制度のことなど 
  ○離婚のこと・養育費のことを教えてほしい…
   離婚協議の進め方、財産分与・親権・未払い養育費の請求のことなど
  ○その他日常生活でのお悩みのこと…
   男女間トラブル、勤務先でのトラブル、契約のこと、お金の貸借のことなど

 問合せ先 行政書士中村法務事務所
      TEL/FAX 072−424−8576
      email info@nakamura-houmu.com
お電話・FAX・メールのいずれかで事前にご予約ください。

今回、田尻町での無料相談会は初めての試みなのですが、定期的に行いたいと考えていますので、
お近くの方はお気軽にお問い合わせください。

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posted by タケ at 20:19| Comment(1) | ごあいさつ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年05月08日

副支部長に…

みなさん、こんにちは。
大阪和歌山 遺言・相続サポートセンター所長のタケです。

すっかりご無沙汰してしまって、すいません。
相続と関係のないお話ですが、今日はご報告です。

さて、タイトルにもあるように、

    「大阪府行政書士会 泉州支部 副支部長」

に専任されました。

当初は、監事ということで話があり、まだ2年目ということで、
事務所経営に専念したかったものですから、断るつもりでいました。
しかし、今度支部長になられる方は、僕よりも若いこともあり、
その方からのお願いもあり監事は引き受けることにしていました。
どうして、僕にそのような大役が回ってきたのかというと、能力というよりは、
年が近くて話がしやすいということなんですけどねたらーっ(汗)

それが、今日、その新支部長から電話があって、副支部長をやってほしいということに…
支部の組織やその役割については、未だによく分かっていないのですが、さすがに副支部長ということになれば、
監事よりも更に責任が重いと感じ、さすがに受けられないな〜と。

でも、新支部長からは、「あまりかたく考えずに、気楽にやってくれたらいいよ。やりやすいように、
自分で変えていってくれたらいいし。」みたいなことを言われましたので、
よ〜く考えて、引き受けることにしました。

やるからには、しっかりと支部長のサポートをしていきたいと思います!

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posted by タケ at 20:26| Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月05日

今日は、和歌山まで。。

みなさん、こんにちは。
大阪和歌山 遺言・相続サポートセンター所長のタケです。

本日、2回目の更新です。
一気に更新したり、長い期間更新しなかったりと適当ですいませんたらーっ(汗)

さて、3月に入って、寒くなったと思ったら、また暖かくなりましたね晴れ

今日は、相続手続の調査で和歌山市役所と和歌山法務局まで出かけてました車(セダン)ダッシュ(走り出すさま)

この案件は、3年前に亡くなられた方の相続手続で、

相続人の中のお1人が手続に協力してくれなかったために、そのままになっていたようで。
今回、なんとか説得できて相続手続を進めるに至りました。

過去の相続がそのままになっていて、2次相続、3次相続と開始して、
相続人の数が膨れ上がって、相続手続が難航してしまうケースもよくあるんですよね。

今回のお客様は、幸いそのような事にはなっていなかったので良かったです。

みなさんは、煩わしくても相続が開始したら、早めに手続をして下さいね。
相続には、様々な問題が絡んで来ますので、できればお近くの専門家のご相談されると良いと思いますよ。

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posted by タケ at 18:55| Comment(0) | 相続手続き | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

遺言を残されておいた方が良い方 @

みなさん、こんにちは。
大阪和歌山 遺言・相続サポートセンター所長のタケです。

今日から不連続となると思いますが、「遺言を残されておいた方が良い方」シリーズということで、
どのような方が遺言を残しておくべき方なのかをご紹介していきたいと思います。

第1回目は、「再婚をされて前妻との間にお子さんがおられる方」です。

もし、ご本人が亡くなられた場合、奥様は当然、相続人となります。
そして、離婚したとはいえ、子どもとの縁は切れませんから、前妻との間の子も相続人となります。

遺言を残さずに相続が発生すると、どの財産を誰が相続するのかを決めなければなりません。
そして、最終的に「遺産分割協議書」を作成し、その書面に相続人全員の実印と印鑑証明を添付し、
その書面をもって相続財産の名義変更を行うこととなるのです。

この時、前妻との間の子どもと疎遠になっていたり、再婚を快く思っていないとしたら、
遺産分割協議が難航し、相続手続が進まなくなってしまいます。
その結果、配偶者の老後のために残すべき財産が思うように残せない結果となってしまうこともあります。

遺言を残さなかったばっかりに、ご自身の意向と異なることとなってしまいます。

ですから、このような方は、奥さまに財産が残るよう遺言書を書いておいてあげる事が必要です。
遺言書を書いておけば、遺言の内容が優先され、相続手続をスムーズに進めることができ、
奥様の老後も安心です。

但し、遺言を作成する際に注意しておくべきことは、遺留分を考慮しておくことです。
遺留分は、法定相続人(兄弟姉妹は除く)に保障された相続分のことをいいます。
遺留分を侵害したまま、遺言書を作成してしまいますと、
相続発生後にその遺留分に相当する相続財産を請求されることもあります。

詳しいことについては、お近くの専門家にご相談されるとよいでしょう。

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posted by タケ at 10:03| Comment(0) | 遺言書 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年03月03日

財産が多くなくても相続問題は起きるんです!

みなさん、こんにちは。
大阪和歌山 遺言・相続サポートセンター所長のタケです。

今日、自筆証書遺言のご依頼を受けたお客様が、
役所での無料相談の対応で怒っていらっしゃいました。

何でも、「そんなに財産少ないのに、問題でもあるの?」みたいなことを言われたそうで。

対応された方が弁護士行政書士なのかまでは聞かなかったんですが、
無料相談とはいえ対応が酷すぎます。
僕ならば、確実にその場でキレてますねちっ(怒った顔)

そのお客様も、ムッとしたそうでそのまま帰ったそうです。

お悩みは人それぞれです。
相続の悩みも人それぞれで、財産が多いか少ないかなんて全く関係ありません。
今の時代は、財産が少ないからこそ、相続人間でトラブルとなることがホントに多いんです。

男女トラブルの相談を受けていて、トラブル相手の身勝手な言動に、
ホントに人の気持ちを分からないバカが多いな〜なんて感じながら相談に応じていますが、
どこの世界にも人の気持ちの分からない人っているもんですね。

無料相談とはいえ、そんな人が相談を受けるべきではないと思います。

ところどころ言葉が汚くなっていますが、今日のところは許して下さいね。


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posted by タケ at 20:37| Comment(0) | 遺言書 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月23日

お墓のお引越し 改葬許可申請手続き

みなさん、こんにちは。
大阪和歌山 遺言・相続サポートセンター所長のタケです。

今日は相続と少し違った切り口から、「お墓のお引越し」のお話です。
お墓は早々移すものではありませんが、近年増えてきています。

それは何故かと言いますと、少子高齢化の影響もあってか

  @田舎でお墓のを管理している親戚がいなくなってしまったり
  A就職して都会に出てきたが、お墓が遠くてなかなか墓参りができない
  B別のお墓に入っているご家族と、一緒の墓に入れてあげたい

等の理由があります。

お墓のお引越しのことを、法律用語で改葬と言いますが、
この改葬は法律の定めにより、勝手に行うことはできません。
勝手に行ってしまうと、罰則を課せられることもあります。

改葬を行うには、現在のお墓のある市町村役場から、「改葬許可証
をもらわなければならないのです。
この「改葬許可証」をもらうまでの手続きが、結構ややこしいんですね。
それと、平日に遠方にある市町村役場まで出向かなくてはなりませんので、
お仕事を休んでいかなければなりません。

ここで宣伝なのですが、弊事務所では、この「改葬許可申請」手続きの代行もしております。

お墓のお引越しには、「改葬許可証」の取得以外にも様々な手続きが必要となります。
そういったご相談にも応じておりますので、ご興味があれば、ぜひ、ご相談ください。

お墓のお引越しには、現在のお墓の撤去や新しいお墓の設置費用等を含めますと
200万円前後の費用がかかります。
しかし、近くにお引っ越ししたことで、頻繁にご供養をしてあげる事が可能です。

上記のような事情がありましたら、一度考えて見られてはいかがでしょうか?


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posted by タケ at 14:36| Comment(0) | その他 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年02月21日

相続手続はお早めに

みなさん、こんにちは。
大阪和歌山 遺言・相続サポートセンター所長のタケです。

昨日のテレビ東京の「ワールドビジネスサテライト」という番組で、
相続による「不在者農地」の問題に焦点を当てた特集をされていました。

「不在者農地」問題とは、相続で農地を受け継いだものの、
その農地を放置した結果、荒れ果ててしまう問題ですが、
相続手続がきちんとされてないために、その農地を売るに売れないという問題もあります。

どういう事かというと、最初の相続が発生した時点で相続登記等の移転手続きがなされず、
その相続人に対して更に相続が発生し、相続人が数十人に膨れ上がり、いざ売ろうとした時に、
相続人全員の同意をトラねければならず、どうしようもない状況に陥ってしまっています。

番組では、相続人が60人や200人という事例が挙がっていましたが、
事務所にご依頼を頂く案件でも数次相続でかなりの数の相続人に署名・捺印を
頂かなければならないケースもあり手間も時間もかかってしまいます。

このブログをご覧くださった皆様は、上記のようなことにならないように、
相続が発生したら、次のような事にご注意ください。

@相続が発生したら、2次相続が発生しないうちに、速やかに相続手続を行う。

A不動産は共有名義にはせず、相続人のどなたかが単独で相続するようにする


相続人が多くなれば多くなるほど、手間も時間もかかってしまいます。
特に、一度も会ったこともないような親戚に押印をもらうのは、なかなか難しいのが現実です。

後々、ご自身の相続の際に残されたご家族が困らないよう手続をしておいてあげるのも、
家族への愛情ではないかと思いますよ。


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posted by タケ at 13:24| Comment(0) | 相続手続き | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年01月28日

限定承認手続きについて その3

みなさん、こんにちは。
大阪和歌山 遺言・相続サポートセンター所長のタケです。

今日の日中は暖かかったんですが、朝一車に乗ろうとしたら窓にビッシリ霜がはってました。
夜中は冷え込んでたんですね雪

少し飛んじゃいましたが、今日も限定承認手続きについてお話します。

相続が開始してから3ヶ月の間にしっかりと財産の調査をしていただきながら、
相続人同士で話合いをして、全員が「限定承認をするんだ!」と意思統一ができましたら、
亡くなられた方が最後に住んでいた住所地の家庭裁判所に対して、
速やかに限定承認の申立てを行うこととなります。

●限定承認の申立てに必要な書類

 @相続の限定承認申述書
 A亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本類
 B亡くなられた方の住民票の除票
 C申述人全員の戸籍謄本
 D財産目録
 E事案によっては、その他の資料

●限定承認申立費用

 収入印紙 800円分
 連絡用の切手 (裁判所によって異なります 通常80円×10枚程度)

限定承認の申し立ては郵送でも可能です。
(念のため、申立てを行う家庭裁判所に事前にご確認ください)

限定承認の申し立てが受理されると、
家庭裁判所から申述人(相続人が複数いる場合は相続財産管理人)宛に審判書が届きます。

さて、ここからの手続きが複雑なのですが、続きは次回にお話しします。


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posted by タケ at 16:23| Comment(1) | 相続手続き | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年01月22日

亡くなられた方の預金記録の開示請求

みなさん、こんにちは。
大阪和歌山 遺言・相続サポートセンター所長のタケです。

今日、最高裁で相続手続の実務に関する判決が下されました。

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最高裁:共同相続の預金取引記録、請求1人でも開示を
http://mainichi.jp/select/jiken/news/20090122k0000e040048000c.html

財産を共同で相続したうちの1人の請求に対し、金融機関が預金取引記録を開示すべきかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(涌井紀夫裁判長)は22日、開示義務を負うとの初判断を示し、金融機関側の上告を棄却した。記録開示を命じた2審判決が確定した。

現在金融機関は通常、共同相続人全員の請求がなければ取引記録を開示していない。判決は、こうした実務に変更を迫ることになりそうだ。

原告の男性は、死亡した父母の財産を共同相続したが、他の相続人が管理する父母の通帳に不審な変動があるとして、城南信用金庫(東京)に取引経過を開示するよう求めた。信金は相続人全員の同意がないとして拒んでいた。

 小法廷はまず、取引経過の開示について「事務処理の適切さを判断するため不可欠」として、民法の規定に基づき金融機関に報告義務があると初めて判断した。その上で「共同相続人は全員が預金者としての地位を引き継いでおり、それぞれが単独で記録の開示請求の権利を持つ」と結論付けた。【北村和巳】

(2009年1月22日 毎日新聞から引用)

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今までは、全員で請求しなければ応じてくれない金融機関があったり、
単独でも応じてくれる金融機関があったりと、対応がマチマチでイチイチ金融機関に確認しなければなりませんでした。


しかし、これからは、判例を元に堂々とご依頼人の委任状のみで請求できますので、
相続手続を仕事にしている私としてはとても助かります。


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posted by タケ at 15:14| Comment(1) | 名義変更手続 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする