大阪・和歌山 遺言・相続サポートセンター所長のタケです。
故人が高齢で、既に年金をもらっていらっしゃった場合に、亡くなる前に既に受け取っていた
年金については故人の財産となるであろうことは分かるかと思います。
年金は、偶数月の15日に支給月を含む前2カ月分が支払われます。
よって、故人が亡くなられる時点で受け取っていない年金が発生することになります。
では、この未支給の年金はどのような扱いを受けるのでしょうか?
故人が亡くなった時に未だ支給を受けていない年金のことを未支給年金と言いますが、
未支給年金は、国民年金法第19条により生計を一にしていた遺族の固有
の権利として規定されており、相続財産とはされていません。
国民年金法 第19条第1項(未支給年金)
年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給す
べき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者
の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡
の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給
の年金の支給を請求することができる。
最高裁の判決においても上記の規定の解釈について、「相続とは別の立場から一定の
遺族に対して未支給の年金給付を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた
年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものではないこと
は明らかである。」と判示しており、未支給年金の相続財産性を否定しています。
(最高裁判決:平7.11.7第三小法廷平3行(ツ)212号)
しかし、未支給年金は相続財産ではなく一時所得となりますので、未収年金を受給した場合には、
確定申告をしなければいけない可能性があります(一時所得が50万円を超える場合)ので注意してください。
また、健康保険の高額療養費の還付金を死亡後に遺族が受け取った場合には、
相続財産となります。高額療養費の還付は、医療を受けた人に対するもので、
還付金を受け取るべき人は、本来は死亡した個人であるという考えからです。
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